平成27年度より相続税が改正され、相続税の対象範囲が広がることはすでにご存じですか? たとえば夫婦と子供2人の家族4人の場合、父親が亡くなると、相続財産約8,000万円まで無税でありましたが、今回の改正により無税の範囲が4,800万円となり、相続税が一般家庭にも急に現実感を帯びてまいりました。
相続税対策は
- 自分を知る(相続財産の試算を行う)
- 法(相続税法)の正確な取り扱いを知る
- 事前に必要な手を打つ
この3つのステップを確実に行う必要があります。安易にマスコミ等に振りまわれないよう注意して下さい。
まずは 相続財産を試算してみませんか?
事業継承について
会社の株式等事業財産は換金して相続税に充てることはできませんが、会社の状況次第では相続税の計算上高い評価を受ける可能性があります。従いまして別の財産で相続税を支払、事業を続けることになります。これが事業継承上の問題の一つです。
また、事業継承者とそれ以外の親族との間でどのように平等に財産を相続するか? 事継承後の会社の組織体制をどのようにするか?等それ以外にも重要な課題が多々あります。この場で画一的に説明することも、即答することも適切ではありません。
まずは
- 現状をしっかり認識すること
- 継承の方法及び継承先を確定すること
- これに基づいた継承計画をしっかり立てること
この3つのステップをしっかりやってゆく必要があります。相続税対策は③のほんの一部です。
当事務所では、このような問題に対しても独自のチェックリストを用いて皆様を適切な選択へと導いてゆきます。また、複雑な問題であるからそこ、きめ細かいサービスができる当事務所を選択されることをお勧めします。